令和6年度保険料額について
令和6年度の保険料賦課額につきましては改定はなく据置となります。
ただし、正組合員本人(法人は除く)の所得割賦課額については、例年通り10月に前年課税総所得金額に応じて再算定させていただきます。
令和5年度実施しておりました正組合員本人(後期高齢者は除く)の保険料額に対する特別措置(月額2,000円/年間24,000円減額)は終了いたします。
詳細は、4月中旬に郵送します「国民健康保険料決定のお知らせ」をご覧ください。
令和6年度の保険料賦課額につきましては改定はなく据置となります。
ただし、正組合員本人(法人は除く)の所得割賦課額については、例年通り10月に前年課税総所得金額に応じて再算定させていただきます。
令和5年度実施しておりました正組合員本人(後期高齢者は除く)の保険料額に対する特別措置(月額2,000円/年間24,000円減額)は終了いたします。
詳細は、4月中旬に郵送します「国民健康保険料決定のお知らせ」をご覧ください。