保険診療を受ける

高齢者・介護保険

介護保険

高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000年4月より介護保険制度が導入された。

制度の目的の一つに社会的入院の解消があり、在宅介護を促す意図があったが介護職の不足などから重度要介護者の在宅介護は困難なことが多い。また、年々増える要介護高齢者の増加もあり「入所施設の不足」が、制度導入以来解消されていない課題となっている。

健康保険の場合、医療機関でただちに健康保険を利用した医療が受けられるのと違い、いきなり介護施設(介護サービス事業者)に行っただけでは、介護保険を利用した介護は受けられない。まず行政による要介護認定が必要で、そのような仕組みにより保険財源の使用に制限を設けている。

満40歳以上の者が被保険者となる。65歳以上を第1号被保険者といい、40歳から65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者(医療保険に加入していない者(例:生活保護法による医療扶助を受けている場合など)は第2号被保険者ではない)という。原則として保険者(市区町村又は広域連合)の区域内に住所を有する者を当該保険者の被保険者とする。

【愛知県歯科医師国保組合の介護保険料】

40歳から65歳未満の被保険者 一人一ヶ月5,800円(令和3年4月より)

前期高齢者制度とは

平成14年10月1日の国民健康保険法改正に伴い、70歳になられる方(以下「前期高齢者」)につきまして、75歳になるまで後期高齢者医療制度(旧老人保健制度)の対象とはならず、本組合にて医療の給付を行うことです。ただし、一定の障害のある人で後期高齢者医療制度に加入されている人は除きます。
この法改正により、他の医療保険に加入される方と同様、本組合に加入の前期高齢者の方につきましても、誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)からは医療機関等に受診される場合、「保険証」とともに「高齢受給者証」を提示することが義務付けられています。

【自己負担割合】

所得に応じて、かかった医療費の自己負担割合分(下記参照)を医療機関の窓口で負担します。
高齢受給者証に「自己負担割合」が表示されています。

横スクロールしてご確認ください。

所得区分 自己負担割合 条件
現役並み所得者 3割 課税所得145万円以上の方(70歳~74歳の方)などが同じ世帯にいる方
ただし、年金と収入等の合計が単身世帯で383万円、2人以上の世帯で520万円に満たない場合は、申請により所得区分が「一般」となります。
一般 2割 現役並み所得者、低所得のいずれにも該当しない方
同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下である場合についても所得区分が「一般」になります。
低所得 Ⅱ 住民税非課税世帯に属し、低所得Ⅰに該当しない方
低所得 Ⅰ 住民税非課税世帯に属し、世帯の所得が年金収入80万円以下などの方

後期高齢者医療制度について

現在、75歳以上の人を対象とした後期高齢者(長寿)医療制度(広域連合)が創設され、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行することになっています。歯科医師国保も、組合員が75歳になると原則として、その世帯の家族についても歯科医師国保を離れて市町村国保に移行することになります。
ただし国保組合では、75歳になられた正組合員の方が歯科医師国保の組合員資格の継続を、【希望されるとき】と【希望されないとき】のどちらかを選択することができます。

【希望されるとき】

後期高齢者医療制度に加入したうえで引き続き歯科医師国保に残ることが出来ます。この場合、その正組合員の方は歯科医師国保組合の「被保険者」ではない「組合員」となり、現在の保険証資格を抹消し「組合員の証」を当組合から発行します。その世帯の75歳未満のご家族および従業員は、歯科医師国保の保険証をそのまま使用できますが、歯科医師国保から後期高齢者である正組合員とその世帯の家族および従業員としての保険料が賦課されることになります。正組合員の保険料は一ヶ月3,000円です。

【希望されないとき】

正組合員外の方は市町村国保の被保険者となります。 この場合、収入・年金等により歯科医師国保より保険料が増減する場合がありますので 事前に市町村国保などに保険料をご確認ください。

※当国保組合では、本組合の資格の継続を希望するか否かのご意思を確認させていただくために、詳しいご案内を誕生日の約2~3ヶ月前に送付いたしております。ご意向をご記入の上、期日までにご返送ください。詳細につきましては国保組合事務局までご連絡ください。

高額療養費・高額介護合算療養費について

同一世帯の医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、1年間(毎年8月~翌年7月まで) で定められている限度額を超える場合、組合員の申請によりその超えた分が払い戻されます。 また合算できるのは、同一世帯で同一の医療保険に加入する被保険者分に限ります。なお、申請手続きの手順として、介護保険者に「自己負担額証明書」が必要となりますの で、介護保険者へ「自己負担額証明書」の交付申請を行うことになります。ご不明な点は、管轄の介護保険者(市町村)もしくは国保組合事務局まで、お問い合わせください。

※届出用紙は「申請書類ダウンロード」よりダウンロード可能です。

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