適用除外
健康保険適用除外について
すでに歯科医師国保に加入されている事業所(正組合員)が、法人組織(一人医療法人を含む)の事業所又は強制適用事業所(常時5人以上の従業員を抱えている診療所)になった場合は社会保険(健康保険と厚生年金)の強制加入となっていますが、適用除外の申請をすると従来どおり、歯科医師国保組合の被保険者として継続することができます。
※法人組織(一人医療法人を含む)の事業所、強制適用事業所(常時5人以上の従業員を抱えている診療所)が新たに歯科医師国保に加入することはできません。
詳細については国保組合事務局までお問い合わせください。
適用除外申請の流れ
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1
事業主(正組合員)から資格取得届と健康保険適用除外承認申請書を歯科医師国保組合に提出。
健康保険 被保険者適用除外承認申請書日本年金機構のホームページはこちら -
2
歯科医師国保組合で健康保険適用除外承認申請書を証明し、事業主(正組合員)の方にお渡しいたします。
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3
事業主(正組合員)の方は管轄の年金事務所へ(3)で受け取った健康保険適用除外承認申請書を提出。
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4
年金事務所にて承認を受け、健康保険適用除外承認証と標準報酬決定通知書が事務所へ発送されます。
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5
事業主(正組合員)の方は(5)で受け取った健康保険適用除外承認証と標準報酬決定通知書のコピーを歯科医師国保組合にFAXで提出。
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6
歯科医師国保組合に健康保険適用除外承認証と標準報酬決定通知書のコピーが届いてから被保険者証の交付準備に取り掛かります。
※15時迄にFAX提出頂けば、翌日(平日)午前中に保険証を発送します。