事業概要

加入資格について

  • 正組合員とは一般社団法人愛知県歯科医師会の会員であること
  • 準組合員とは正組合員の所属する医療機関に勤務するもの

加入するには

一般社団法人愛知県歯科医師会の会員であることまたは正組合員の所属する医療機関に勤務するものであることが必要です。資格取得届を組合に提出してください。住民票(三ヶ月以内)雇用(労働)契約書の写しが必要です。
正組合員加入の場合は被保険者台帳(加入申込書)等、加入書類一式が必要です。資格取得届は使えませんので事務局にお問い合わせください

※届出用紙は「申請書類ダウンロード」よりダウンロード可能です。

資格喪失について

資格喪失届と保険証を組合に提出してください。正組合員が資格喪失した時点でその所属する医療機関に勤務する準組合員もその資格を喪失します。

※届出用紙は「申請書類ダウンロード」よりダウンロード可能です。

各種変更について

住所・氏名変更届と保険証を組合に提出してください。住民票(三ヶ月以内)が必要です。

※届出用紙は「申請書類ダウンロード」よりダウンロード可能です。

加入資格について

保険料額

横スクロールしてご確認ください。

保険料月額
1人当たり
([1]+[2])
内訳
医療分
[1]
後期高齢者
支援金分
[2]
正組合員 20,900円~48,900円 均等割 + 所得割
16,000円 0〜28,000円
4,900円
正組合員家族 13,200円
*1分院長46,900円
*2歯科医師27,200円
8,300円
*1分院長42,000円
*2歯科医師22,300円
4,900円
準組合員 13,200円
*1分院長46,900円
*2歯科医師27,200円
8,300円
*1分院長42,000円
*2歯科医師22,300円
4,900円
準組合員家族 11,700円
*1分院長46,900円
*2歯科医師27,200円
6,800円
*1分院長42,000円
*2歯科医師22,300円
4,900円
後期高齢者
(75歳以上正組合員)
3,000円 3,000円 -
*1 正組合員の家族・準組合員・準組合員の家族で医療法人の開設する歯科医療機関の管理者 *2 正組合員の家族・準組合員・準組合員の家族で歯科医師(*1医療法人の開設する歯科医療機関の管理者は除く)

※令和3年4月改定

・月額保険料には後期高齢者支援金分[2]4,900円が含まれております。

【介護保険料】 40歳から65歳未満の被保険者
一人一ヶ月5,800円(令和3年4月より)
【振替日】 毎月27日(土日祝の場合は翌日)

※初回は、加入届けを出された翌月に加入月からまとめて徴収させていただきます。
毎月の保険料額は、保険料額決定納入告知書にて通知いたします。

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保険料未納と除名について

正当な理由がないのに保険料の納付期日後6ヶ月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないときには、理事会の議決によって除名されます。除名されても未納保険料の納付義務があります。

【延滞金】 納付期限までに保険料を納付しない組合員は保険料のほかに延滞金が発生します。

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