保険診療を受ける

保険給付

療養の給付

保険医療機関(保険薬局)にて被保険者証を提示して受診した時。
※ただし、70歳以上で高齢受給者証をお持ちの方は、その割合での自己負担となります。

正組合員 7割
同家族 7割
準組合員 7割
同家族 7割

療養費(給付割合は療養の給付と同様)

以下の場合、申請することにより給付割合分が還付されます。

  • 緊急その他の理由により被保険者証を提示しないで受診し、医療費全額を支払った時。
  • 医師の指示により治療用の装具を作った時。
  • 9歳未満の小児が弱視等の治療の為、眼鏡等を作成した時。
  • 腋窩、骨盤内の広範なリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的とした弾性着衣等を購入した時。
  • 移動困難な患者が、症状からみて当該医療機関の設備等では充分な診療ができず医師の指示により緊急に転院した場合等の移送費。
  • 海外渡航中の疾病等により海外の病院等で受診した場合。

被保険者証の提示により保険診療扱いがされます。

  • 柔道整復師(接骨院)で治療を受けた時。
  • 保険鍼灸師による鍼、灸、マッサージを受けた時。

ただし、医師が治療上有効と認め、同意書を発行した場合に限ります。
受診の際には、その同意書の提出が必要です。
※その他ご不明な点は国保組合事務所にお尋ね下さい。

高額療養費

1ヶ月に支払った保険診療に係る一部負担金(食事療養分を除く)が、一定の額を超えた時、その超えた額が還付されます。

※所得その他の条件により自己負担限度額が変わるため、還付金額が異なります。
※該当される方及び所得により該当する可能性のある方には、国保組合事務所よりレセプトが到着後、組合員宛に文書によりご案内致します。

※届出用紙は「申請書類ダウンロード」よりダウンロード可能です。

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の自己負担を合算して自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた額を支給致します。

出産育児一時金

組合に加入されている方が出産した時、1人につき 488,000円。

※産科医療保障制度加入の医療機関で出産の場合は500,000円となります。
※ただし、出産された方が健保組合及び社会保険を離脱して半年(6ヶ月)以内の方は支給出来ません。

葬祭費

組合に加入している方が死亡した場合に下記により支給されます。

正組合員 100,000円
その他 50,000円

傷病手当金

正組合員が入院した時に支給されます。
入院1日目から最高30日間で1日 10,000円 が支給されます。

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