保険診療を受ける

歯科給付

当組合は歯科医師国保という特殊性から、歯科医療費の保険請求の自粛をお願いしております。 ご不明な点は組合までお尋ね下さい。

自家診療・他家診療について

自家診療

正組合員が、歯科医師国保に加入する自分の家族ならびに自院(分院も含む)の従業員やその家族を診察した場合、その全ての保険請求を認めません。別の言い方をすると患者さんの保険証番号の頭の四桁が請求者の保険番号と同じ場合は自家診療となり保険請求できません。

他家診療

正組合員が、他の正組合員やその家族を治療した場合、「歯冠修復および欠損補綴治療(※一部分除く)」の給付を認めません(保険請求ができません)が、その他については給付を認めます(保険請求が出来ます)。
※「窩洞・充形・充填・充填材料」については保険請求を認めます。※レセ用紙をクリックすると原寸大になります。グレー部分は保険請求できません。

歯科給付願(非就業)

被保険者がたとえば閉院などにより非就業であった場合において、歯科診療を受ける 必要が生じたときは、国保組合事務局までお問い合わせください。

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