12月2日から保険証の新規発行や再発行などはできなくなります
12月2日より新規加入、家族加入、紛失、記載事項の変更による保険証の発行はできません。
12月2日以降に保険証が発行されない方は以下の方法で医療機関などに受診することができます。
◆マイナ保険証がある方 ⇒ マイナ保険証で受診できます
◆マイナ保険証がない方 ⇒ 資格確認証を発行いたします。資格確認証で受診できます
※マイナ保険証 ⇒ 保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと
現在お持ちの保険証は券面に記載のある有効期限までは使用できます。当組合は最長で令和7年7月31日までになります。
なお、12月2日以降も資格取得・喪失、住所・氏名変更等の手続きは今までどおり必要となります。