資格確認に関わる住民票提出について
平成24年6月吉日
正組合員各位
愛知県歯科医師国民健康保険組合
理事長 斉 藤 佳 雄
組合員資格の適正な取扱いについて(お願い)
平素は、本組合事業運営にご協力賜わり厚くお礼申し上げます。
さて、全国建設工事業国民健康保険組合の無資格加入問題に端を発した組合員資格につきましては、平成22年9月に工事業国保組合に対し行政処分がされ、80億円に上る国庫補助の返還が命ぜられるとともに、無資格加入者(事業主)に対しては、健康保険・厚生年金保険への遡及適用により、事業主負担分を含む過去2年分の保険料負担を課すなど、非常に厳しい措置がとられました。
また、平成23年5月には、当国保組合に会計検査院の実地検査が入り、組合員資格や適用除外申請について詳細かつ徹底的な検査が行われました。
こうした事態を受け、愛知県及び厚生労働省においても、国保組合の指導・監督を徹底することを明言し、2年に一回以上組合員の資格を確認するようにと通達がありました。今回その通達を受け、先ず更新前に住所の確認等をすることとなり(下記参照)、平成24年7月6日(金)までに、組合に加入している方全員の住民票と、組合員の現に従事している業種の確認(非就業の方のみ)をさせていただくことになりました。確認が出来ない場合は、更新の保険証の発行ができなくなります。
お忙しいとは存じますが、今回の確認は愛知県及び厚生労働省にも報告義務がございますので、何卒ご協力をお願いいたします。
記
1. 組合員及び家族の住所確認(住民票等は全て原本を提出のこと)
・組合員の住所は東海4県(愛知、岐阜、三重、静岡県)であること
・家族加入者は、組合員と同一住所であること(住民票は世帯で1通)
・住民票は3ケ月以内に発行のものであること(世帯主及び続柄記載必要)
・住民票記載事項証明書は不可
・外国人登録の方は、登録原票記載事項証明書を提出すること
・平成24年4月1日以降に資格取得、氏名変更した組合員は今回住民票の提出は
必要ありません。
2.組合員の現に従事している業種の確認(正組合員で非就業の方のみ)(別紙1)
該当する箇所に○をおつけください。
✲住民票及び業種の確認書は各診療所で取りまとめの上返信用封筒にてお送りください。
*年度内に、法人事業所及びパートの方を含めまして5人以上従業員を雇われている診療所に対しまして資格確認の文章を出させていただきますので申し添えます。パートの方に関しましては、タイムカード・給料明細・雇用契約書等を提出していただくことになりますので、今からの準備をお願いいたします。