産前産後期間の保険料軽減措置の取扱いについて
法改正により産前産後の被保険者に対する保険料の軽減措置として、当組合においても令和6年1月より実施することになりました。
令和5年11月1日以降に出産された愛知県歯科医師国民健康保険組合に加入されている方が対象となります。
簡単な内容につきましては、下記をご参照ください。
なお「産前産後保険料軽減措置還付申請書」つきましては、準備ができしだい当組合HPへ掲載いたします。いましばらくお待ち下さい。
ご不明点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
産前産後期間の保険料還付(免除)について(これは申請書ではありません)