新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養等により労務に服することが出来なかった準組合員(従業員)に対して適用となります。なお、令和5年5月8日以降に新型コロナウィルス感染症が5類感染症に位置づけられため以降の支給はありません。
申請書類等につきましては、事務局までお問合せください。
令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養等により労務に服することが出来なかった準組合員(従業員)に対して適用となります。なお、令和5年5月8日以降に新型コロナウィルス感染症が5類感染症に位置づけられため以降の支給はありません。
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