未就学児に係る子育て世帯への保険料軽減について
国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため11月30日時点において当組合へ加入している未就学児の国民健康保険料の軽減措置(未就学児一人当たり12,000円を還付)を令和4年度より行うこととなりました。
対象の世帯へお知らせをを送付しておりますので、内容等につきましてご確認をお願い申し上げます。
国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため11月30日時点において当組合へ加入している未就学児の国民健康保険料の軽減措置(未就学児一人当たり12,000円を還付)を令和4年度より行うこととなりました。
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