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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

【新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について】

新型コロナウイルス感染症に感染し、療養等により労務に服することが出来ない準組合員(従業員)に対して、一定期間に限り傷病手当金を支給いたします。

傷病手当金の適用期間を令和5年3月31日まで延長しました。

申請書類等につきましては、事務局までお問合せください。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

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