新型コロナウイルス感染症への当組合の対応について
【新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について】
新型コロナウイルス感染症に感染し、療養等により労務に服することが出来ない組合員に対して、一定期間に限り傷病手当金を支給いたします。
申請書類等につきましては、事務局までお問合せください。
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免申請について】
当組合に加入している組合員で、新型コロナウィルス感染症の影響により事業収入または給与収入の減少見込額が一定の基準に該当した場合に保険料が減免となる場合があります。
- 新型コロナウィルス感染症により主たる生計維持者が死亡した世帯
- 新型コロナウィルス感染症により主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、組合員の収入減少が見込まれる世帯
この保険料減免措置の申請受付につきましては、令和2年11月2日(月)までといたします。期限までのご提出が難しい場合は当組合までご連絡ください。なお連絡が無く提出期限を過ぎた申請は受理致し兼ねますのでご留意ください。
申請書類等につきましては、事務局までお問合せください。