よくある質問
よくある質問
資格取得・喪失
- Q1個人歯科医院の従業員の資格取得日はどのようになりますか?
- A資格取得届と雇用(労働)契約書の写し、住民票(※)が国保組合に到着した日付(受付日)より 2週間まで遡ることができます。または、受付日以降のきりのいい日付を指定していただくこともできます。資格取得届は、「申請書類ダウンロード」よりダウンロード可能です。
※住民票:加入される方の住民票を、おとりください。ただし、家族も加入する際は、世帯全員が記載されている住民票(続柄の記載があるもの)が必要になります。
- Q2法人歯科医院又は、個人歯科医院で適用除外を行っているところの従業員の資格取得日はどのようになりますか?
- A国保組合の資格取得日は、採用日、厚生年金加入日と同日となります。適用除外承認申請書の中の「適用除外を受けようとする年月日」の欄に、その日付を必ずご記入の上、資格取得届、雇用(労働)契約書の写し、住民票(※)と合わせて国保組合事務局へご郵送ください。
※住民票:加入される方の住民票を、おとりください。ただし、家族も加入する際は、世帯全員が記載されている住民票(続柄の記載があるもの)が必要になります。資格取得届及び適用除外承認申請書は、お電話で国保組合事務局までご請求ください。「適用除外申請の流れ」
- Q3保険証を失くしてしまったのですが?
- Aもし外で保険証を失くした可能性がある場合は、警察へお届けください。その後、再交付申請書を国保組合事務局までご郵送ください。また、保険証を再交付した後で、失くされた保険証が発見された場合は、出てきた古いほうの保険証をご返却していただき、新しく再交付した保険証(交付年月日が再交付申請日になっているもの)を継続してご使用いただきます。再交付申請書は、「申請書類ダウンロード」よりダウンロード可能です。
- Q4退職者の手続きはどのようにすればよいですか?
- A退職日までに退職者の保険証(家族分も含む)を回収していただき、資格喪失届に添付してご郵送ください。資格喪失届は、「申請書類ダウンロード」よりダウンロード可能です。保険証の使用ができるのは、退職日までとなります。
- Q5退職した従業員の喪失証明書が欲しいのですが?
- Aこれから資格喪失届と保険証を国保組合事務局にご郵送していただく場合は、資格喪失届の備考欄に、喪失証明書の発行希望の旨をご記入下さい。送付先が歯科医院以外をご希望の場合は送付先も併せてご記入ください。既に資格喪失届と保険証を組合にご郵送済みの場合は、お電話でご連絡いただければ発行可能です。なお、資格喪失届と保険証が国保組合事務局に到着するまでは、喪失証明書を発行できません。
- Q6従業員が歯科医師国保に加入したが、今まで入っていた保険の脱退手続きはどのようにしたらよいのですか?
- A市町村国保にお入りだった場合は、国保組合事務局の保険証・市町村国保の保険証・印鑑などを市町村にお持ちいただき、脱退の手続きをおとりください。社保扶養などの場合は、社保へ手続きの方法をご確認ください。
- Q7家族が別世帯になった・他の保険に加入したのですが?
- A歯科医師国保の資格は喪失となります。確認事項がありますので、国保組合事務局までお電話でお問い合わせください。資格喪失届を郵送いたします。
- Q8家族を加入させたいのですが?
- A確認事項や添付書類などがありますので、国保組合事務局までお電話でお問い合わせください。状況を確認したうえで、資格取得届を郵送いたします。
- Q9診療所の住所・診療所名が変わったのですが?
- A国保組合事務局への届出は必要ございません。県歯に提出して頂く書類がございますので、県歯までご連絡ください。
- Q10自宅の住所が変わったのですが?
- A院長先生・従業員の方、共に届出が必要です。国民健康保険住所氏名変更届に住民票(変更後のもの)を添付し、ご郵送ください。氏名の変更もある場合には、同じ用紙に併せてご記入ください。住民票は1通で結構です。国民健康保険住所氏名変更届は、「申請書類ダウンロード」よりダウンロード可能です。
- Q11従業員の名前が変わったのですが?
- A国民健康保険住所氏名変更届に、住民票(名前が変わられた方の分で、名前変更後のもの)と保険証を添付してご郵送ください。自宅住所の変更もある場合には、同じ用紙に併せてご記入ください。住民票は1通で結構です。国民健康保険住所氏名変更届は、「申請書類ダウンロード」よりダウンロード可能です。
療養費
- Q12療養費の申請はどのようにしたらいいですか?
- A保険証を忘れて受診したため一旦窓口で全額自己負担した場合や、医師の診断により補装具を作成した場合等に、療養費の申請を行うことができます。申請する場合はまず国保組合事務局にご連絡ください。内容を確認後、組合から申請書をお送り致します。「申請書類ダウンロード」よりダウンロードして頂いても結構です。申請書に必要事項をご記入の上、添付書類と合わせて組合にお送りください。お送り頂きました申請書は、審査機関である国保連合会に提出致します。審査会で承認されましたら、後日、申請用紙にご記入いただいた口座に振込み致します。
傷病手当金
- Q13傷病手当金を申請するのに必要な、「医師の証明」ですが、診断書のコピーではだめですか?
- A入院期間の記載があり、病院または医師の署名、捺印があれば結構です。
出産手当金
- Q14出産手当金を申請するのにはどのようにしたらいいですか?
- A「申請書類ダウンロード」よりダウンロードしてください。申請には下記の書類が必要です。後日、申請用紙にご記入いただいた口座に振り込みいたします。
(1)出産手当金申請書
ワクチン接種補助
- Q15B型肝炎ワクチン接種補助申請はどのようにしたらいいですか?
- A「申請書類ダウンロード」よりダウンロードしてください。申請には下記の書類が必要です。後日、申請用紙にご記入いただいた口座に振り込みいたします。
(1)B型肝炎ワクチン接種補助金申請書
(2)領収書(コピー可・B型肝炎ワクチン接種分とわかるもの)
- Q16インフルエンザワクチン接種補助申請はどのようにしたらいいですか?
- A「申請書類ダウンロード」よりダウンロードしてください。申請には下記の書類が必要です。後日、申請用紙にご記入いただいた口座に振り込みいたします。
(1)インフルエンザワクチン接種補助金申請書
(2)領収書(コピー可・インフルエンザワクチン接種分とわかるもの)
70歳から74歳までの方に関すること
- Q17受診する時、窓口での一部負担割合は何割になりますか?
- A所得区分に応じた一部負担割合が適用されます。原則2割負担(※)ですが「現役並み所得者」の区分の方は3割負担です。一部負担割合は、国保組合事務局から発行される「高齢受給者証」に記載されます。
- Q18高齢受給者証はいつから使えますか?
- A70歳の誕生日の翌月から使えます。(ただし、誕生日が1日の方はその月 から使えます。)受診する時は「保険証」と「高齢受給者証」を一緒に提示して下さい。
- Q19組合員資格喪失の場合、県歯会員の資格はどうなりますか?県歯の福祉共済等の給付を受けられなくなりますか?
- A被保険者資格が後期高齢者医療制度へ移行し、国保組合の組合員資格を継続した場合(正組合員のみ)でもしなかった場合でも、本会会員の資格はそのままです。県歯の福祉共済制度から受けられる給付内容にも変わりはありません。
詳しくはこちらを参照
その他
- Q20通勤途中・勤務の帰途または勤務中に、(交通事故なども含め)ケガをした場合や、病気になった場合は、どうすればよいですか?
- A通勤途中・勤務の帰途または勤務中に、(交通事故なども含め)ケガをした場合や病気になった場合は、労災保険の適用となり、国民健康保険を使うことはできません。
- Q21震災等災害にあったら?
- A災害等により生活が著しく困難となった者、又はこれに準ずると認められる者に対しては、保険料の減免があります。国保組合事務局にご連絡ください。