新着情報

令和5年度保険料額について

令和5年度の保険料賦課額について改定はなく据置となります。

ただし、正組合員本人(後期高齢者は除く)の保険料額ついて令和5年度に限り月額2,000円(年間24,000円)を減額する特別措置を実施いたします。3月中旬に郵送の「国民健康保険料決定のお知らせ」をご覧ください。

国民健康保険料決定のお知らせ

※なお、正組合員本人(法人を除く)の所得割賦課額については、例年通り10月に前年課税総所得金額に応じて再算定させていただきます。

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